売買契約の前にお金が必要!そんなときに住宅財形を解約できる「契約締結予定書」を使った方法

契約締結予定書で住宅財形を解約する

中古マンションの購入の頭金に貯めていた住宅財形を解約しようとしても売買契約書がないため住宅財形を解約して頭金にできないと記事に書きました。

この売買契約書が揃わないため解約できない問題を回避する方法がありますので解説します。

契約前に住宅財形を解約できる契約締結予定書

契約前にお金が必要な場合は、「請負契約等の締結予定通知書」を提出することで一部解約ができます。契約締結予定書とは、契約をする予定という書類で正式な契約書ではないですが「住宅取得前の払出し」として一部解約ができます。

払戻金額は全額の解約ではなく、次のいずれかの低い額となります。

  • 財形住宅の残高の90%に相当する額
  • 住宅取得費用及び増改築工事費用

契約締結予定書も万能じゃない

漠然とこの先、中古マンション買うつもりなので契約締結予定書を作成して解約することはできません。契約書に変わるものなので請負人(売主)または事業主の確認が必要となります。

契約締結予定書で解約しても現金化にどのくらい期間がかかるのか確認も必要です。

どちらかというと、分譲マンションを購入するときの申込金(頭金)に使う手段と言えます。物件が
いつ出てくるか分からない中古マンションの購入には不向きです。

なぜかというと契約締結予定書で解約した場合には、払い出し後、2か月以内に正式な書類を揃えられなかったり契約できなかった場合は、ただの解約になってしまいます。

 

中古マンションを購入するときは、住宅財形の解約など期間がかかったり条件が多いことがたくさん出てきました。中古マンションの購入では、いい物件を見つけたら早さが勝負になることがあります。物件を探しているときから、競り負けないように色々な準備を進めておきましょう。