中古マンション購入時の固定資産税と都市計画税の支払い
そもそも固定資産税・都市計画税ってなに?
固定資産税・都市計画税とは、住宅を購入すると固定資産の価値をもとに算定される税額を課税される税金のこと。土地・建物の固定資産を取得すると毎年、固定資産の価値に従った税金(固定資産税・都市計画税)を支払う義務がある。
賃貸で暮らしていると気にしなかったけど、家(固定資産)を買うと毎年、税金を払うことになる。
中古マンションを買ったとき、その年の固定資産税が誰が払う?
買ったあとに固定資産税を払え!払わない!とトラブルにないために中古マンションを購入したに、どのよう固定資産税を処理したのかノウハウを覚えておこう。
税法上は、毎年1月1日現在の所有者が納税義務者として課税される。
固定資産税の納付義務があるのは1月1日に固定資産課税台帳に登録されている所有者である。所有者が1年間の固定資産税をすべて納付する必要がある。
つまり、マンションを購入した年は固定資産税を納税する義務はありません。ただ、中古マンションを購入した場合は、売買契約のときに固定資産税の清算が行われます。持ち主が変わるまでの固定資産税を日割して売主と買主の間で清算するのが慣例です。
リノベーション物件など売主がデベロッパーのときは、固定資産税の清算は行なわれず翌年の4月から納税になると思います。中古マンションを12月に購入するより1月2日以降に購入した方が固定資産税としてはお得になります。
固定資産税の清算は納税通知書が届いてから
固定資産税の1月1日を基準日として評価を行い4月〜翌3月までをスケジュールとして納税します。納税通知書は、市町村から4月過ぎに送られてくるので中古マンションの購入したタイミングによってまだ納税通知書が届いていないことがあります。
納税通知書が届いていないときに、「固定資産税の清算は去年の額で清算しましょう。」と言われたときは注意してください。
その理由は3年に1度、価値の見直しがされるからです。固定資産税の評価額が下がる(=安くなる)かもしれません。それなので今年の納税通知書で評価が通知されてから清算するようにしましょう。
評価額は下がっていく傾向ですが、もし評価が上がったら高く払うことになっちゃいます。